メーカー等でなければ試験研究費の特別控除は縁がないかもしれません。従って単体申告では全く関係なし、というケースが多いように思います。しかしながら、連結納税においては、グループ全体で特別控除額を算出することから、全社、計算要素である売上高などを集計する必要があります。

試験研究費の特別控除制度の概要

試験研究費の総額に係る税額控除

 試験研究費の額×税額控除割合(原則10%、試験研究費割合10%未満の場合、(試験研究費割合×0.2)+8%となる)

 特別試験研究に係る税額控除

 特別試験研究費の額×特別研究税額控除割合(12%-試験研究費の総額に係る税額控除割合)

中小企業技術基盤強化税制

 試験研究費の額×12%

 ※試験研究費の総額に係る税額控除、特別試験研究費に係る税額控除制度との併用不可

試験研究費の額が増加した場合の税額控除

 

連結納税における計算の特徴

 上記の計算において、「平均売上高」、「基準試験研究費」、「比較試験研究費」について、グループ全体で計算を行う必要があります。試験研究費については支出する会社はグループの中でも限られていると思いますが、少なくとも、売上については全社計上されているはずです。従って、試験研究費とは縁の遠い子会社であっても、少なくとも売上高について、当年度及び過去3年度分の数字を把握する必要があります。

また、連結納税計算なので、最終的に税額控除が可能であるかどうかは、グループの所得金額を合計しなければわかりません。

 

 

 

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