みなし事業年度~離脱した子会社の事業年度に注意!~
買収等により子会社が連結納税を離脱した場合、離脱以後は単体申告を行うことになりますが、みなし事業年度の規定に注意する必要があります。
例 ; 親会社の決算期:3月31日
子会社の離脱日:7月1日(株式譲渡により離脱)
子会社の従前の決算期:9月30日
子会社の事業年度は一度親法人の事業年度と一致させる必要がある!
7月1日に株式譲渡し連結納税を離脱した場合、4/1~6/30までの事業年度は連結法人として単体申告を行います。
また、7月1日以後は単体申告となりますが、例えば子会社が9月決算の場合、注意が必要です。子会社側では当然に9月決算を行いますが、実はみなし事業年度の規定上、申告は9月末では行わないこととなります。つまり7/1~3/31までの期間について申告を行うことになります。
既に離脱してしまうと連結納税とは関係なくなってしまうような気がしますが、離脱して1度は、親法人と一緒のタイミングで申告をする必要が生じます。
おそらく、税務署から申告書類が自動的に送付され、それで気づくことになると思いますが、念のため、9月末で余計な申告をしないこと、また3月末の申告を失念して無申告とならないよう、従前連結納税を行っていた子法人については、みなし事業年度について留意が必要です。