連結納税お役立ち情報その3 連結納税のとりやめはできる?
基本的にとりやめはできない
連結納税をいったん選択すると、やむを得ない事情がない限りは基本的にはとりやめはできないこととなっています。
たとえば連結納税採用当初は欠損金の有効利用などのメリットが受けられたが、欠損金を使い切ってしまった場合、連結納税のメリットがなくなってしまいます。その場合であっても連結納税の取りやめは認められていないため、事務手間のかかる連結納税を採用し続ける必要があります。
そのため、連結納税の導入に躊躇するケースもあるようです。
取り消されたものとみなされる場合がある
納税者側からの自発的申し出による連結納税の取りやめはできませんが、連結納税がとりやめとなるケースがあります。
親法人が他の法人の100%子会社になる場合
たとえば、連結納税グループの親会社が、複数のグループで共同株式移転を行い、子会社となるようなケースでは、いったん連結納税の承認が取り消され、再度選択しない限り単体納税に移行します。
連結法人が1社のみとなってしまった場合
たとえば、2社のみの連結納税グループであれば、2社が合併して1社となれば、自動的に連結納税の承認が取り消されたものとなります。つまり合併すれば、結果的には連結納税から単体納税へ移行することになります。
もちろん、税務の観点のみで合併などの再編を検討すべきではありません。事業におけるメリット/デメリットや、コスト面を総合的に検討する必要があります。