グループ報奨金と税

社内で特に成果のあった部や課に対して報奨金を支払うケースをよく聞きます。でも税務上は要注意です。

現金の場合は基本的に課税

現金で個人に渡した場合は、給与課税となり、支払の際に源泉税を控除するか、あるいは別途給与支給の際に源泉税を控除する必要があります。

では、グループに対して○万円、などという渡し方をした場合はどうなるのでしょうか。

グループへ支給した場合の課税は?

特定の個人が紐づかないため、課税のしようがありません。だから源泉徴収は不要?となればよいのですが、税務調査の際には、単純に人数割りするなどの方法で給与課税することになると思います。

交際費として処理するのが一番無難?

基本的に現金支給の場合は給与課税となるため、受領する従業員の立場になってみると、せっかくのモチベーションがダウンしてしまうかもしれません。そこで、個人に税金が課税されないよう、会社負担の交際費として部や課で懇親会を開催してもらう、という方法が無難です。会社としては課税されることがあっても、個人側で課税されない形にするほうがよいでしょう。

 

お問い合わせ

IT化を積極支援!真に経営に役立つ経理体制を構築します!

03-5244-4091(平日9:00~18:00)

メールでのお問い合わせはこちら