フリーレントの税務上の取り扱い
週刊税務通信2014年12月1日号に、久しぶりに「フリーレントの税務上の取り扱いが掲載されていました。
結論としては、現金主義でも問題なし
賃料を支払う立場であると仮定します。
例えば6か月賃料が無償となる場合、現金主義の場合は、賃料の計上金額はゼロとなります。しかし監査法人の監査を受けているような会社では、無償の期間についても、合理的な金額を費用計上することが求められています。
実際には建物を賃借しており、その間費用がゼロというのは理屈に合わない、ということです。契約期間の賃料総額を月数按分して、前倒しで費用計上します。
しかしながら、税務上の取り扱いについては不明でした。会計上の理屈はわかりますが、例えば消費税は「対価を得て」行われる役務提供等が仕入税額控除の対象であり、無償期間について仕入税額控除が認められないのではないか、との意見がありました。
ゆえに、会計と税務の処理を分けていたケースがありました。
今回、税務通信の取材により、会計と税務の処理は一致でOK、との確認が取れました。正式な国税の見解ではありませんが、一応、この問題は一安心、となり少しほっとしています。