当たり馬券と税金

すでに新聞報道されている少し古いネタですが、馬券と税金のお話です。

当たり馬券と税金

競馬で儲かった場合、基本的には税金の対象になります。所得税の「一時所得」になりますので、以下の計算式で税金を計算します。

(収入金額 - 必要経費 - 50万円)×1/2 = 所得金額

要は儲かった金額が50万円以下であれば、税金はかかりません。

必要経費とは?

ここで、「必要経費」の考え方について整理してみましょう。

たとえば、10通り、5万円ずつ、総額50万円をかけたとします。そのうち、1つが大当たり、100万円になったとします。

この場合の必要経費は?

----普通に考えると50万円では?と思いませんか?支払った金額は総額50万円です。

----収入が100万円、必要経費が50万円であれば、50万円の特別控除があるため、税金はゼロになります。

でも、税金の計算上、必要経費はあたり馬券の購入費5万円のみとなります。

(100万円 - 5万円 - 50万円) × 1/2 = 22.5万円 が所得となり、これに税率をかけた金額が税金として支払わなければならない金額となります。

 大阪地裁の判決と留意事項

最近、大阪の地裁で判決があり、納税者が勝訴しましたが、相当手広く馬券に投資していた方のようです。必要経費の範囲について、上記例でいえば、5万円なのか、50万円なのかが争われた事案でした。

結論として、50万円が必要経費として認められたのですが、このケースは一般の愛好家には当てはまらないので、注意が必要です。

このケースでは、相当多数のレースに多種類の馬券を継続的に購入していたため、支出全体が経費として認められたわけですが、一般の競馬愛好家の場合、そこまでの規模には至らないため、あくまで必要経費は当たり馬券に対応する支出額のみとなります。

 

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