宝くじはなぜ非課税?

宝くじの当せん金は非課税であることはおそらく皆さんご承知だと思います。

でも、懸賞やクイズ番組の賞金、福引の景品などは「一時所得」として課税(※収入から50万円控除可能なのでその範囲であれば、ほかに生命保険の満期金等ない限り課税されません)されます。

宝くじは非課税で、クイズ番組の賞金は課税・・・いったいどこが違うのでしょうか?宝くじは自治体の収入になるから???もちろん趣旨としてはそれも間違ってはいないと思います。

所得税法の規定はどうなっている?

個人の課税関係は所得税法に規定されています。所得税法には「非課税」となる所得が決められています。たとえば失業手当や損害賠償金などが該当します。しかし、宝くじは非課税の範囲に含まれていません。

ではいったい、宝くじが非課税となる根拠はどこにあるのでしょうか?

他の法律で非課税が定められている

実は、所得税法ではなく、別の法律に定めれられているのです。それが「当せん金付証票法」です。

第13条に「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」と定められており、これを根拠に非課税となっているのです。

ちなみに、宝くじの当選金は1年以内に引き換えないとダメとされていますが、その根拠は同じ法律にあり、第12条に「当せん金付証票の当せん金品の債権は、一年間これを行わないときは、時効に因って消滅する」とされています。民法に消滅時効の規定はありますが、宝くじの時効は、こちらの法律が優先して適用されます。

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