消費税対策は慎重に(2)
税率引き上げ、軽減税率導入などこれからいろいろ制度が変わっていく消費税ですが、留意点について解説致します。
課税事業者を選択し、設備投資に係る消費税の還付を受ける場合の留意点
設備投資に係る消費税の還付を受けようとする場合、免税事業者のままでは消費税の申告書が提出できないことから、「課税事業者」を選択する必要があります。課税事業者を選択した場合、基本的には2年間以上課税事業者を継続しなければならず、課税事業者となることの有利・不利の判定は将来の不確定要素に基づき決定する必要があり、非常に難しいということを前回解説致しました。
ところがさらに複雑なのは、課税事業者を強制される2年間に、100万円以上の固定資産を購入した場合には、最大で4年間は課税事業者が強制される点です。
<課税事業者を選択した場合(以下簡略化のため課税期間は1年を前提とします)>
課税事業者としての第1期に100万円以上の固定資産を購入した場合は、第3期まで課税事業者が強制されます。また、第2期に購入した場合は、第4期まで課税事業者が強制されます。したがって、仮に固定資産に係る消費税の還付を受けられたとしても、最大4期は課税事業者が強制されます。ゆえに、免税事業者に比べて不利になる可能性も検討したうえで課税事業者を選択する必要があります。
<資本金1千万円以上の新規法人の場合>
資本金1千万円以上の法人は第1期・第2期は消費税課税事業者となりますが、この期間に100万円以上の固定資産を購入した場合は、上記と同様に、最大で第4期まで課税事業者が強制されます。
この制限は、いわゆる「自販機スキーム」を封じるためのものであり、平成22年4月1日以後開始の課税期間からすでに導入されています。課税事業者の選択にあたり十分に留意する必要があります。