事業再生ADR制度の見直しについて

事業再生ADR制度の見直しについて先般新聞報道がありました。どのような点が見直されるのか、簡単にご紹介します。

~再生の手段である「法的整理」と「私的整理」~

 

会社を再生する手段は「法的整理」と「私的整理」に分類されます。このうち、「法的整理」は会社更生法や民事再生法など、裁判所関与のもと手続きを進めていくものです。一般的には裁判所が関与することから、公平性が保たれるといわれています。

 

~法的整理は本当に公平といえるのか?~

 

確かに、無担保の債権は一律にカットされるという意味で公平です。しかし、銀行など金融機関は不動産などの担保をきちんととっており、また最近では中小企業融資では信用保証協会の保証がついているため、銀行の債権が大きく毀損するケースはそう多くはありません。一方、仕入先など一般の債権者については、通常担保などは設定されていないため、一律に債権がカットされてしまいます。カットされる割合は個々のケースで異なりますが、9割以上カットされるケースが大半です。つまり、結局は仕入先など中小企業がしわ寄せを受ける結果となっています。

 

~私的整理のメリット~

 

これに対して、「私的整理」とは、裁判所が関与しない手続です。基本は債権者の話し合いにより手続きが進められます。私的整理スキームはいくつかありますが、そのなかで事業再生ADRによる手続きは、仕入先など一般の債権者の債権カットが行われないなど、一般債権者にメリットのある手続です。一方、金融機関全員の合意が必要とされているので、その点で合意へのハードルが高くなっています。JALやウィルコムなど、当初は事業再生ADRで手続きが進められたものの、最終的には法的整理(会社更生法)に移行してしまいました。

 

~事業再生ADRの今後の方向性~

 

新聞報道によれば、債権放棄の全員同意が不要とする方向で検討が進められているとのことです。多数決の導入により成立可能性が高まるのであれば、一般の債権者の保護にもつながるため、これまで以上に導入が進むものと思われます。

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