2020年3月2日(月)よりリモートワークを開始させて頂きます。

コロナウィルス感染防止対応策として、当事務所では2020年3月2日(月)よりリモートワークを開始させて頂きます。
これまで書面の電子化をほぼ100%進めてきましたので、業務には全く支障をきたさない万全の体制を期しております。電話は通常通りの対応を致します。

ただし郵便や宅急便、FAXの受領について多少のタイムラグが生じる点ご容赦頂ければ幸いです。

できる限り電子メール等インターネット経由でのコミュニケーションをお願いできればと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

※リモートワークについては税理士法40条3項で「税理士事務所を二以上設けてはならない」と規定されており、原則禁止とされておりますが、日本税理士会連合会で「次期税理士法改正に関する答申」で「職員が行う在宅勤務やモバイルワークについては、在宅での守秘義務や在宅勤務の職員に対する監督義務などが適正に履行されている限り、税理士法上問題はないと考えられる。」との見解を示しています。現状では違反の恐れがありますが、現況を鑑み、監督義務を果たすことでこの状況を乗り切っていく覚悟です。

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