法人向け医療保険に対する損金算入制限について

保険は節税でななく「課税の繰り延べ」

2019/6/25 日本経済新聞朝刊において、経営者向けのがん保険、医療保険について損金算入できる金額を年間で30万円に制限するとの報道がありました。
それ以前の2019年3月には、いわゆる「バレンタインショック」と呼ばれる定期保険の販売休止があり、このところ話題になっています。

重要なのは、保険料による損金算入効果は「節税」ではなく、「課税の繰り延べ」であること。どうしても目先の税金を減らしたい、という気持ちは誰しもが持つし、また貯蓄的効果を考えれば、メリットはあります。

大事な出口戦略、きちんと考えていますか?

しかし、大事な出口=解約時の戦略を誤ると、結局会社が損をするだけになります。
特に今回制限される医療保険、もちろん被保険者が病気等になれば、保険金は支払われますが、受取人は法人となります(そうしないと法人側で損金算入ができない)。これがそのまま役員等へ支払うことができるかというと、税制上はNGとなります。あくまで見舞金程度しか本人へは支払ができません。
この点、保険会社の説明はあいまいなこともあり、知らずに加入している法人も数多く見受けられます。
目先の節税にとらわれて、大事なことを見逃さないよう、ぜひ注意をしてください。

お問い合わせ

IT化を積極支援!真に経営に役立つ経理体制を構築します!

03-5244-4091(平日9:00~18:00)

メールでのお問い合わせはこちら