平成27年度税制改正⑧住宅資金贈与の非課税措置の見直し

住宅資金贈与について、非課税措置が延長され、さらに、消費税が10%に引き上げられた場合の駆け込み緩和措置が設けられます。

消費税が10%(平成29年4月以降)になった場合の非課税枠

契約締結期間

良質な住宅用家屋(耐震・エコ住宅)

左記以外の住宅用家屋(一般住宅)

~H27.12

1,500万円

1,000万円

H28.1~H28.9

1,200万円

700万円

H28.10~H29.9

3,000万円

2,500万円

H29.10~H30.9

1,500万円

1,000万円

H30.10~H31.6

1,200万円

700万円

ここで注目なのは、上記表の3行目(H28.10~H29.9)です。非課税枠が3,000万円(一般の場合は2,500万円)とかなり増額されています。

これは、消費税の駆け込み需要とその反動減に備えたものであることを意味しています。

平成28年9月末までに契約をした場合、引き渡しが平成29年4月以降となった場合でも消費税率8%が適用される特例があります。そうなると、平成28年9月末までに駆け込み契約が殺到することになり、その後反動的に契約が減少してしまいます。そのような影響を避ける意味合いで、特例が切れる平成28年10月以降について贈与の非課税枠を大幅に増額し、駆け込み需要を緩和しようとしているのです。
消費税自体は8%→10%に増加するため、実際の支払額は増加してしまいますが、父母・祖父母から非課税で贈与を受ける枠が大幅に拡がることで、ローン負担が軽くなり、利息等の支払額軽減になります。

このような措置は今まで設けられていませんでしたが、駆け込み需要対策にどの程度効果がでるものか、結果が気になるところです。

 消費税が10%にならなかった場合の非課税枠

 消費税は10%に上がることはほぼ確実と思われますが、経済情勢等により引き上げが見送られた場合は、上記非課税枠の大幅拡充はされず、良質は住宅であれば1,200万円、それ以外の住宅であれば700万円の非課税枠(※平成28年分の場合)が徐々に縮小されていくことになります。

 

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