平成27年度税制改正⑦結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(新設)

結婚や子育てに係る資金の贈与について非課税措置が新設されます。主な要件は以下の通りです。

受贈者(贈与を受ける人)の条件

20歳以上50歳未満の方が対象になります。

非課税限度額

非課税限度額は1,000万円(ただし結婚費用は300万円まで)となります。

具体的にどのような費用が対象になるのか?

(1)結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む。)の要する費用、住居に要する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの
(2)妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの

適用期間

平成27年4月1日~平成31年3月31日までに拠出されるものに限られます。
また、下記の場合には本特例が終了となります。

(1)受贈者が50歳に達した場合
(2)受贈者が死亡した場合
(3)信託財産等の価額が零となった場合において終了の合意があったとき

期間中に贈与者が死亡した場合の取扱い

信託等があった日から結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、当該死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算します。この場合当該残額に対応する相続税額については相続税額の2割加算の対象とはなりません。なお、当該残額は、結婚・子育て資金支出額とみなします。

その他の条件

・教育資金贈与非課税制度と同様に、金融機関へ信託等することが条件となります。
・50歳到達時点で残額がある場合は、贈与税の対象となるので注意が必要です。

 

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