平成27年度税制改正大綱③受取配当等の益金不算入額の改正

受取配当等の益金不算入制度について、持株割合5%未満の株式については益金不算入割合が20%に引き下げられるなど、諸々の改正が行われることになりました。

益金不算入割合の改正等

株式の区分について従来は3区分でしたが、4区分に細分化されることになりました。このうち、5%以下保有の株式について、益金不算入割合がこれまでの50%から、20%へと引き下げになっています。また、関係会社株式等→関連会社株式等へと区分が変更され、持株割合について25%以上だったものが、1/3超ものに変更されています。その他の株式等については、負債利子の控除が不要となります。

受取配当等の益金不算入 改正概要

 

 

 

 

投資信託の分配金

公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配金はこれまで1/2ないし1/4が益金不算入となっていましたが、その全額が益金に算入さることになります。ただし、特定株式投資信託の収益の分配金は上記の「非支配目的株式等」に該当するものとして、20%益金不算入の取り扱いとなります。

その他の改正

控除負債利子額の計算における簡便法の基準年度について、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度に変更となりました(現行:平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する事業年度)。

 

なお、改正の時期ですが、税制改正大綱には明記されていません。おそらく平成27年度より適用になるものと思われますが、今後の法令等において確認をする必要があります。

 

お問い合わせ

IT化を積極支援!真に経営に役立つ経理体制を構築します!

03-5244-4091(平日9:00~18:00)

メールでのお問い合わせはこちら