平成27年度税制改正大綱②欠損金繰越控除制度の見直し
平成27年度税制改正大綱によれば、欠損金の繰越控除制度について、控除限度額がさらに縮小されることになります。なお、中小法人については、従前通り、全額控除が認められます。
欠損金繰越控除の見直し(控除限度額)
欠損金の繰越控除について控除限度額が制限されます。現行は、80%までの控除が認められていますが、段階的に縮小されます。
平成27年4月1日~平成29年3月31日までに開始する事業年度(3月決算の場合、平成28年3月期~平成29年3月期)
65%限度となります。
平成29年4月1日以後開始事業年度(3月決算の場合、平成30年3月期以降)
50%限度となります。
欠損金繰越控除期間の見直し
- 現行9年の繰越期間が10年に延長されます。
- 平成29年4月1日以後開始の事業年度(3月決算会社の場合、平成30年3月期の事業年度)で生じた欠損金が対象となります。
その他の改正
(1)新規設立会社の特例
設立後7年未満の法人については、欠損金は全額控除可能となります。ただし、資本金等5億円以上の大法人の100%子会社は除外され、また当該法人が上場した場合にはその時点で控除制限されます)。
(2)会社更生会社の特例
会社更生法の適用会社であるJALについては、大会社であっても再生会社ということで欠損金の全額控除が認められていましたが、上場を機に批判が高まり、更生会社が上場した場合は、欠損金の控除制限が行われることになります。